公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第六条の二

昭和三十三年法律第百十六号

校長の数は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。

第6条の2

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百十六号)

第6条の2

校長の数は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。