公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第十九条
(報告及び指導又は助言)
昭和三十三年法律第百十六号
文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及びあらかじめ総務大臣に通知して、指導又は助言をすることができる。
(報告及び指導又は助言)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百十六号)
第19条 (報告及び指導又は助言)
文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県又は指定都市に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及びあらかじめ総務大臣に通知して、指導又は助言をすることができる。