公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第十四条
昭和三十三年法律第百十六号
事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数 二 共同学校事務室であつて特別支援学校に置かれるものを二以上(第九条第五号に規定する共同学校事務室を一置く市町村にあつては、一以上)置く市町村の合計数に一を乗じて得た数
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百十六号)
第14条
事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数 二 共同学校事務室であつて特別支援学校に置かれるものを二以上(第9条第5号に規定する共同学校事務室を一置く市町村にあつては、一以上)置く市町村の合計数に一を乗じて得た数