公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第十条

(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)

昭和三十三年法律第百十六号

各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「指定都市特別支援学校教職員定数」という。)は、それぞれ、次条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

2 都道府県特別支援学校教職員定数については、第十一条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項に規定する学級の数は、第三条第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

第10条

(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の全文・目次(昭和三十三年法律第百十六号)

第10条 (都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)

各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「都道府県特別支援学校教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「指定都市特別支援学校教職員定数」という。)は、それぞれ、次条、第11条第1項及び第12条から第14条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

2 都道府県特別支援学校教職員定数については、第11条第1項第1号、第2号及び第4号並びに第2項に規定する学級の数は、第3条第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

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