国民健康保険法 第七条

(資格取得の時期)

昭和三十三年法律第百九十二号

都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

第7条

(資格取得の時期)

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第7条 (資格取得の時期)

都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

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