国民健康保険法 第三条

(保険者)

昭和三十三年法律第百九十二号

都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

第3条

(保険者)

国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)

第3条 (保険者)

都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

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