国民健康保険法 第二十三条

(役員)

昭和三十三年法律第百九十二号

組合に、役員として、理事及び監事を置く。

2 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。

3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。

4 理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。

第23条

(役員)

国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)

第23条 (役員)

組合に、役員として、理事及び監事を置く。

2 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。

3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。

4 理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。

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