国民健康保険法 第二十四条
(役員の職務)
昭和三十三年法律第百九十二号
理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
(役員の職務)
国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)
第24条 (役員の職務)
理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。