国民健康保険法 第二十四条

(役員の職務)

昭和三十三年法律第百九十二号

理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。

2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。

3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

第24条

(役員の職務)

国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)

第24条 (役員の職務)

理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。

2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。

3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

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