国民健康保険法 第二条

(国民健康保険)

昭和三十三年法律第百九十二号

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

第2条

(国民健康保険)

国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)

第2条 (国民健康保険)

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

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