国民健康保険法 第十五条

(名称)

昭和三十三年法律第百九十二号

組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。

2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

第15条

(名称)

国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)

第15条 (名称)

組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。

2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国民健康保険法の全文・目次ページへ →
第15条(名称) | 国民健康保険法 | クラウド六法 | クラオリファイ