国民健康保険法 第十八条
(規約の記載事項)
昭和三十三年法律第百九十二号
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 組合の地区及び組合員の範囲 四 組合員の加入及び脱退に関する事項 五 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 六 役員に関する事項 七 組合会に関する事項 八 保険料に関する事項 九 準備金その他の財産の管理に関する事項 十 公告の方法 十一 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
(規約の記載事項)
国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)
第18条 (規約の記載事項)
組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 組合の地区及び組合員の範囲 四 組合員の加入及び脱退に関する事項 五 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 六 役員に関する事項 七 組合会に関する事項 八 保険料に関する事項 九 準備金その他の財産の管理に関する事項 十 公告の方法 十一 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項