国民健康保険法 第十六条

(住所)

昭和三十三年法律第百九十二号

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第16条

(住所)

国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)

第16条 (住所)

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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