国民健康保険法 第十条

(特別会計)

昭和三十三年法律第百九十二号

都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

第10条

(特別会計)

国民健康保険法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十二号)

第10条 (特別会計)

都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

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