国民健康保険法施行法 第一条

(勧告及び助言)

昭和三十三年法律第百九十三号

厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。

第1条

(勧告及び助言)

国民健康保険法施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十三号)

第1条 (勧告及び助言)

厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。

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