国民健康保険法施行法 第二十三条

(被保険者が被扶養者である場合)

昭和三十三年法律第百九十三号

新法第六条第四号又は第五号に規定する被扶養者に該当するにかかわらずこの法律の規定により被保険者である者については、新法第五十六条第一項の規定にかかわらず、その者の当該疾病又は負傷につき同項前段に規定する法律の規定によりその被扶養者たることによる医療に関する給付を受けることができる場合においても、同項の規定を適用しない。

第23条

(被保険者が被扶養者である場合)

国民健康保険法施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十三号)

第23条 (被保険者が被扶養者である場合)

新法第6条第4号又は第5号に規定する被扶養者に該当するにかかわらずこの法律の規定により被保険者である者については、新法第56条第1項の規定にかかわらず、その者の当該疾病又は負傷につき同項前段に規定する法律の規定によりその被扶養者たることによる医療に関する給付を受けることができる場合においても、同項の規定を適用しない。

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