国民健康保険法施行法 第二十条
(療養取扱機関に係る申出受理の取消等)
昭和三十三年法律第百九十三号
前条の新法による療養取扱機関に対しては、都道府県知事は、当該療養取扱機関につき新法の施行前に新法第四十八条各号のいずれかに相当する事実があつたことを理由として、同条の規定による処分をすることができる。
(療養取扱機関に係る申出受理の取消等)
国民健康保険法施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十三号)
第20条 (療養取扱機関に係る申出受理の取消等)
前条の新法による療養取扱機関に対しては、都道府県知事は、当該療養取扱機関につき新法の施行前に新法第48条各号のいずれかに相当する事実があつたことを理由として、同条の規定による処分をすることができる。