国民健康保険法施行法 第二条
(保険者)
昭和三十三年法律第百九十三号
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「新法」という。)の施行の際現に従前の国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号。以下「旧法」という。)の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第三条の規定にかかわらず、新法の施行後も、第八章又は第九章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。
(保険者)
国民健康保険法施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十三号)
第2条 (保険者)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号。以下「新法」という。)の施行の際現に従前の国民健康保険法(昭和十三年法律第60号。以下「旧法」という。)の規定により国民健康保険を行つている普通国民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第3条の規定にかかわらず、新法の施行後も、第八章又は第九章の定めるところにより、引き続き国民健康保険を行うことができる。