国民健康保険法施行法 第五条

(被保険者の資格)

昭和三十三年法律第百九十三号

新法の施行の際現に国民健康保険を行つている市町村は、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、被保険者の資格に関して、条例の定めるところにより、旧法第八条ノ十五第一項(同項第四号の規定に基く条例を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。

2 前項の市町村は、同項の規定により被保険者の資格に関して従前の例による場合においても、新法第六条第四号及び第五号に規定する被扶養者に該当する者は、被保険者とすることができない。ただし、新法の施行の際現に当該市町村の被保険者であり、かつ、新法第六条第四号及び第五号に規定する被扶養者に該当する者は、この限りでない。

3 第一項の市町村が被保険者の資格に関して従前の例によることとしないため、新法の施行の際現に療養の給付を受けている当該市町村の被保険者が新法の施行と同時にその資格を失つたとき、又は同項の市町村が同項の期間内に被保険者の資格に関して従前の例によらないこととしたため、若しくは同項の期間の経過によつて従前の例によることができなくなつたため、新法の施行前から引き続き当該市町村の被保険者であり、かつ、新法の施行の際現に療養の給付を受けていた者がその資格を喪失したときは、当該市町村は、その者の当該療養の給付の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、その者の被保険者の資格の喪失後も、旧法の規定によつて当該療養の給付を開始した日から起算して新法の施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間、新法の施行の際における従前の例による療養の給付を行わなければならない。

4 前項の規定による療養の給付については、新法第五十六条及びこの法律の第二十三条の規定を準用する。

第5条

(被保険者の資格)

国民健康保険法施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十三号)

第5条 (被保険者の資格)

新法の施行の際現に国民健康保険を行つている市町村は、新法第5条及び第6条の規定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、被保険者の資格に関して、条例の定めるところにより、旧法第8条ノ十五第1項(同項第4号の規定に基く条例を含む。)の規定の例によることができる。ただし、同項第2号中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第3号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。

2 前項の市町村は、同項の規定により被保険者の資格に関して従前の例による場合においても、新法第6条第4号及び第5号に規定する被扶養者に該当する者は、被保険者とすることができない。ただし、新法の施行の際現に当該市町村の被保険者であり、かつ、新法第6条第4号及び第5号に規定する被扶養者に該当する者は、この限りでない。

3 第1項の市町村が被保険者の資格に関して従前の例によることとしないため、新法の施行の際現に療養の給付を受けている当該市町村の被保険者が新法の施行と同時にその資格を失つたとき、又は同項の市町村が同項の期間内に被保険者の資格に関して従前の例によらないこととしたため、若しくは同項の期間の経過によつて従前の例によることができなくなつたため、新法の施行前から引き続き当該市町村の被保険者であり、かつ、新法の施行の際現に療養の給付を受けていた者がその資格を喪失したときは、当該市町村は、その者の当該療養の給付の給付事由たる疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、その者の被保険者の資格の喪失後も、旧法の規定によつて当該療養の給付を開始した日から起算して新法の施行の際における従前の例により療養の給付を行うべき期間、新法の施行の際における従前の例による療養の給付を行わなければならない。

4 前項の規定による療養の給付については、新法第56条及びこの法律の第23条の規定を準用する。

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