国民健康保険法施行法 第八条
(現に存する特別国民健康保険組合)
昭和三十三年法律第百九十三号
旧法第十一条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第十七条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。
(現に存する特別国民健康保険組合)
国民健康保険法施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十三号)
第8条 (現に存する特別国民健康保険組合)
旧法第11条の規定により設立された特別国民健康保険組合で新法の施行の際現に存するものは、新法第17条の規定により設立された国民健康保険組合とみなす。