国民健康保険法施行法 第六条
(資格の取得及び喪失の時期)
昭和三十三年法律第百九十三号
第三条又は町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第十八条(新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)において例による場合を含む。以下同じ。)の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、新法第七条及び第八条第一項中「当該市町村の区域内」とあるのは、「当該市町村の国民健康保険を行う区域内」と読み替えるものとする。
2 前項の市町村の被保険者が当該市町村の国民健康保険を行う区域内に住所を有しなくなつた日に当該市町村のその他の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に普通国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、前項の規定により読み替えられる新法第八条第一項本文の規定にかかわらず、その被保険者は、その日から、その資格を喪失する。
3 新法第八条第一項ただし書の規定は、被保険者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つた場合において、その日に他の市町村又は普通国民健康保険組合若しくは国民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときに限り、適用する。