国民健康保険法施行法 第四条
(読替規定)
昭和三十三年法律第百九十三号
昭和三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第六条第五号中「一年」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
(読替規定)
国民健康保険法施行法の全文・目次(昭和三十三年法律第百九十三号)
第4条 (読替規定)
昭和三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第207号)第8条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第6条第5号中「一年」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。