銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第一条
(特定有害鳥獣駆除)
昭和三十三年政令第三十三号
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第三条の十三第四号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とする。
(特定有害鳥獣駆除)
銃砲刀剣類所持等取締法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三十三号)
第1条 (特定有害鳥獣駆除)
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第3条の13第4号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第9条第1項の規定による許可に基づく鳥獣の捕獲又は殺傷以外の有害鳥獣駆除とする。