銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第二十一条

(猟銃等講習会の開催)

昭和三十三年政令第三十三号

都道府県公安委員会は、法第五条の三第一項に規定する講習会(以下「猟銃等講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。

2 都道府県公安委員会は、猟銃等講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他猟銃等講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。

3 猟銃等講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については一時間以上二時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については二時間以上三時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。

第21条

(猟銃等講習会の開催)

銃砲刀剣類所持等取締法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三十三号)

第21条 (猟銃等講習会の開催)

都道府県公安委員会は、法第5条の3第1項に規定する講習会(以下「猟銃等講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。

2 都道府県公安委員会は、猟銃等講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他猟銃等講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。

3 猟銃等講習会における講習時間は、現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については一時間以上二時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については二時間以上三時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。

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