銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第二十二条

(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)

昭和三十三年政令第三十三号

法第五条の三第二項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。

第22条

(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)

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第22条 (猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)

法第5条の3第2項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。

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