銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第二十二条
(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)
昭和三十三年政令第三十三号
法第五条の三第二項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)
銃砲刀剣類所持等取締法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三十三号)
第22条 (猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)
法第5条の3第2項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。