銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第二条

(特定銃砲使用産業)

昭和三十三年政令第三十三号

法第三条の十三第五号の政令で定める産業は、建設業とする。

第2条

(特定銃砲使用産業)

銃砲刀剣類所持等取締法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三十三号)

第2条 (特定銃砲使用産業)

法第3条の13第5号の政令で定める産業は、建設業とする。

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