(特定銃砲使用産業)
昭和三十三年政令第三十三号
法第三条の十三第五号の政令で定める産業は、建設業とする。
六
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第2条
銃砲刀剣類所持等取締法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三十三号)
第2条 (特定銃砲使用産業)
法第3条の13第5号の政令で定める産業は、建設業とする。
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