銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第十九条
(指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等)
昭和三十三年政令第三十三号
法第五条の二第六項の政令で定める運動競技会は、第六条第一項各号のいずれかに掲げるものとする。
2 法第五条の二第六項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
(指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等)
銃砲刀剣類所持等取締法施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第三十三号)
第19条 (指導用空気拳銃の所持が許可される射撃競技指導員に係る運動競技会等)
法第5条の2第6項の政令で定める運動競技会は、第6条第1項各号のいずれかに掲げるものとする。
2 法第5条の2第6項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。