放射線審議会令 第一条
(専門委員)
昭和三十三年政令第百三十五号
放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
放射線審議会令の全文・目次(昭和三十三年政令第百三十五号)
第1条 (専門委員)
放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。