放射線審議会令 第一条

(専門委員)

昭和三十三年政令第百三十五号

放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

第1条

(専門委員)

放射線審議会令の全文・目次(昭和三十三年政令第百三十五号)

第1条 (専門委員)

放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

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