放射線審議会令 第三条
(議事)
昭和三十三年政令第百三十五号
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事)
放射線審議会令の全文・目次(昭和三十三年政令第百三十五号)
第3条 (議事)
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。