放射線審議会令 第二条
(部会)
昭和三十三年政令第百三十五号
審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(部会)
放射線審議会令の全文・目次(昭和三十三年政令第百三十五号)
第2条 (部会)
審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。