お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令 第4条
(審議会等で政令で定めるもの)
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百七十九号)
第4条 (審議会等で政令で定めるもの)
法第11条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
(審議会等で政令で定めるもの)
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十三年政令第二百七十九号)
第4条 (審議会等で政令で定めるもの)
法第11条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。