産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令 第一条

(施行期日)

昭和三十三年政令第三百十五号

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条

(施行期日)

産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百十五号)

第1条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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