クラウド六法産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令第一条産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令 第一条(施行期日)昭和三十三年政令第三百十五号この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。