産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 第一条

(施行期日)

昭和三十三年政令第三百三十七号

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令の全文・目次(昭和三十三年政令第三百三十七号)

第1条 (施行期日)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

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