企業担保登記規則 第七条
(受付帳の記載)
昭和三十三年法務省令第三十八号
第十二条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第五十六条第一項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。
(受付帳の記載)
企業担保登記規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第三十八号)
第7条 (受付帳の記載)
第12条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号)第56条第1項の規定による記載は、商業登記に関する受付帳にしなければならない。この場合において、受付番号は、商業登記に関する登記事件の受付番号と通し番号とする。