企業担保登記規則 第二条
(登記記録の記録方法)
昭和三十三年法務省令第三十八号
企業担保権区には、企業担保権に関する登記についての登記事項及び令第九条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
(登記記録の記録方法)
企業担保登記規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第三十八号)
第2条 (登記記録の記録方法)
企業担保権区には、企業担保権に関する登記についての登記事項及び令第9条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。