企業担保登記規則 第五条

(会社法人等番号等の提供を要しない場合)

昭和三十三年法務省令第三十八号

令第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。 一 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によつて登記の申請をする場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

2 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。

3 令第八条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。

第5条

(会社法人等番号等の提供を要しない場合)

企業担保登記規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第三十八号)

第5条 (会社法人等番号等の提供を要しない場合)

令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。 一 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書 二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第3項において同じ。)によつて登記の申請をする場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

2 前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。

3 令第8条第1項第2号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第1号イに規定する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。

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