企業担保登記規則 第六条

(令第八条第二項の法務省令で定める方法)

昭和三十三年法務省令第三十八号

令第八条第二項第一号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。

2 令第八条第二項第二号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合とする。

第6条

(令第八条第二項の法務省令で定める方法)

企業担保登記規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第三十八号)

第6条 (令第八条第二項の法務省令で定める方法)

令第8条第2項第1号の法務省令で定める方法は、委任による代理人によつて、申請情報を記載した書面(申請情報の一部を記録した磁気ディスクを含む。)及び当該代理人の権限を証する情報を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法とする。

2 令第8条第2項第2号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記所が添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一である場合とする。

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