企業担保登記規則 第十二条

(不動産登記規則の準用)

昭和三十三年法務省令第三十八号

不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号イ及び第四号から第六号まで、第五条第一項及び第二項、第七条、第十八条第八号、第九号及び第十一号、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条第十五号から第十七号まで、第二十九条、第三十一条第二項、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十六条第四項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(2)、(3)、(5)及び(6)を除く。)、第四十九条第一項、第五十条から第五十五条まで、第五十六条(第三項を除く。)、第五十七条から第六十三条まで、第六十四条第一項(第四号を除く。)及び第二項、第六十五条、第六十六条、第六十八条、第九十二条、第百四十六条、第百四十八条、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十三条から第百五十五条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及び第二項、第百八十五条、第百八十九条第一項前段並びに第百九十二条の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第12条

(不動産登記規則の準用)

企業担保登記規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第三十八号)

第12条 (不動産登記規則の準用)

不動産登記規則第2条第1項、第3条第1号、第2号イ及び第4号から第6号まで、第5条第1項及び第2項、第7条、第18条第8号、第9号及び第11号、第24条から第26条まで、第28条第15号から第17号まで、第29条、第31条第2項、第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第36条第4項、第37条から第39条まで、第41条から第46条まで、第47条(第3号イ(2)、(3)、(5)及び(6)を除く。)、第49条第1項、第50条から第55条まで、第56条(第3項を除く。)、第57条から第63条まで、第64条第1項(第4号を除く。)及び第2項、第65条、第66条、第68条、第92条、第146条、第148条、第150条から第152条まで、第153条から第155条まで、第163条、第164条、第181条(第2項第3号を除く。)から第182条の2まで、第183条第1項第2号及び第2項、第185条、第189条第1項前段並びに第192条の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、これらの規定(第65条第2項第5号イ、第68条第1項第5号イ、第181条第2項及び第185条第1項第1号イを除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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