企業担保登記規則 第四条

(各種通知簿)

昭和三十三年法務省令第三十八号

登記所には、各種通知簿を備える。

2 各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。

3 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。

4 各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。

第4条

(各種通知簿)

企業担保登記規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第三十八号)

第4条 (各種通知簿)

登記所には、各種通知簿を備える。

2 各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。

3 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。

4 各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。

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