証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条

(権限の委任)

昭和三十三年法務省令第四十三号

証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)は、加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正(以下「検事正」という。)に委任する。

第1条

(権限の委任)

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第四十三号)

第1条 (権限の委任)

証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項第1号に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)は、加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正(以下「検事正」という。)に委任する。

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