証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条の三

(障害等級に該当する障害)

昭和三十三年法務省令第四十三号

令第五条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2 別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

第1条の3

(障害等級に該当する障害)

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第四十三号)

第1条の3 (障害等級に該当する障害)

令第5条第2項の各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2 別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。