証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条の四

(介護給付に係る障害)

昭和三十三年法務省令第四十三号

令第五条の二第一項、同条第二項第一号及び第三号の法務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。

第1条の4

(介護給付に係る障害)

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第四十三号)

第1条の4 (介護給付に係る障害)

令第5条の2第1項、同条第2項第1号及び第3号の法務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。