証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第七条

(障害の程度の変更)

昭和三十三年法務省令第四十三号

傷病給付年金又は障害給付年金を受けている者は、令第四条の二第四項又は令第五条第九項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書(別記様式第十四号)を法務大臣に提出するものとする。

2 前項の傷病・障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があつた時期及び変更後の障害の状況を明らかにする医師の診断書その他の資料を添付するものとする。

3 令第四条の二第四項又は令第五条第九項の規定による傷病給付又は障害給付に関する決定の通知は、傷病・障害給付変更決定通知書(別記様式第十五号)によるものとする。

第7条

(障害の程度の変更)

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第四十三号)

第7条 (障害の程度の変更)

傷病給付年金又は障害給付年金を受けている者は、令第4条の2第4項又は令第5条第9項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書(別記様式第14号)を法務大臣に提出するものとする。

2 前項の傷病・障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があつた時期及び変更後の障害の状況を明らかにする医師の診断書その他の資料を添付するものとする。

3 令第4条の2第4項又は令第5条第9項の規定による傷病給付又は障害給付に関する決定の通知は、傷病・障害給付変更決定通知書(別記様式第15号)によるものとする。

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