証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第三条

(未支給の給付)

昭和三十三年法務省令第四十三号

令第十八条第一項の規定による給付を受けようとする者は、未支給の給付請求書(別記様式第十号)を検事正又は法務大臣に提出するものとする。

2 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。 一 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡を証明することのできる書類又はその写 二 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる資料 三 令第十八条第二項の規定による先順位者がないことを明らかにする資料 四 死亡受給権者が当該給付の請求をしていなかつたときは、当該請求について必要な書類その他の資料

第3条

(未支給の給付)

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第四十三号)

第3条 (未支給の給付)

令第18条第1項の規定による給付を受けようとする者は、未支給の給付請求書(別記様式第10号)を検事正又は法務大臣に提出するものとする。

2 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。 一 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡を証明することのできる書類又はその写 二 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる資料 三 令第18条第2項の規定による先順位者がないことを明らかにする資料 四 死亡受給権者が当該給付の請求をしていなかつたときは、当該請求について必要な書類その他の資料

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