証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第五条

昭和三十三年法務省令第四十三号

療養給付として支給する療養の費用及び休業給付については、毎月一回以上支給を行なうものとする。

第5条

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第四十三号)

第5条

療養給付として支給する療養の費用及び休業給付については、毎月一回以上支給を行なうものとする。

第5条 | 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ