証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第十一条

(遺族給付年金の受領の代表者)

昭和三十三年法務省令第四十三号

遺族給付年金の支払を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人をその受領についての代表者に選任することができる。

2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。この場合には、その選任又は解任の事実を証明することのできる書類を添付するものとする。

第11条

(遺族給付年金の受領の代表者)

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十三年法務省令第四十三号)

第11条 (遺族給付年金の受領の代表者)

遺族給付年金の支払を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人をその受領についての代表者に選任することができる。

2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。この場合には、その選任又は解任の事実を証明することのできる書類を添付するものとする。