国民健康保険法施行規則 第三条
(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
国民健康保険法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第五十三号)
第3条 (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第1項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。