国民健康保険法施行規則 第五条

(修学中の者に関する届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号

被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 一 被保険者が、法第百十六条の規定の適用を受けるに至つた年月日 二 被保険者の氏名、住所及び個人番号 三 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年 四 被保険者記号・番号

2 被保険者が法第百十六条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

第5条

(修学中の者に関する届出)

国民健康保険法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第五十三号)

第5条 (修学中の者に関する届出)

被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 一 被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至つた年月日 二 被保険者の氏名、住所及び個人番号 三 修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年 四 被保険者記号・番号

2 被保険者が法第116条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第2号及び第4号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

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