国民健康保険法施行規則 第六条
(資格確認書の交付等)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
法第九条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十による資格確認書に限る。以下この条において同じ。)の交付を求める世帯主(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。 一 申請の年月日 二 申請者の氏名及び個人番号 三 資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号 四 申請の理由 五 その他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨
2 市町村は、前項の規定による交付の申請があつたときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。この場合において、資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。第七条の三第二項第二号及び第二十四条の五第一項第三号において同じ。)を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする。
3 前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるものとする。
4 法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 被保険者の氏名、性別及び生年月日 二 世帯主の氏名 三 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称 四 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日 五 一部負担金の割合及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者であつて、高齢受給者証(第七条の四第一項に規定する高齢受給者証をいう。)を交付されないものに係るものに限る。) 六 有効期限 七 その他市町村が定める事項であつて申請者が記載を求めたもの