国民健康保険法施行規則 第十一条

(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号

被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該被保険者に係る資格確認書を返還しなければならない。 一 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄 二 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日 三 変更後の住所 四 被保険者記号・番号

第11条

(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

国民健康保険法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第五十三号)

第11条 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)

被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該被保険者に係る資格確認書を返還しなければならない。 一 被保険者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄 二 市町村の区域内に住所を有しなくなった年月日 三 変更後の住所 四 被保険者記号・番号

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