国民健康保険法施行規則 第十条の二

(世帯主の変更の届出)

昭和三十三年厚生省令第五十三号

世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号 二 世帯主の変更の年月日及びその理由 三 被保険者記号・番号 四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

2 前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

第10条の2

(世帯主の変更の届出)

国民健康保険法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第五十三号)

第10条の2 (世帯主の変更の届出)

世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号 二 世帯主の変更の年月日及びその理由 三 被保険者記号・番号 四 市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨

2 前項第4号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。

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